法定相続人

相続人

法定相続とは、被相続人の遺言書がない場合に民法で決められた相続人へ相続を分配することを言います。

法定相続人とは、民法で定められた相続する権利がある人を言います。また、相続する場合には、民法で定められた相続順位があり、相続の有無も含めてこの順位が優先されます。

◆配偶者

婚姻関係のない内縁の妻、愛人には相続権がありません。

相続順位:常に相続権があり、順位はありません。

◆子ども(実子)、養子、内縁の妻や愛人の子ども、胎児、孫、ひ孫

これらの人を直系卑属(ひぞく)といいます。民法では、子供、養子が何人いても、全て法定相続人となります。
しかし養子については、相続税法上では被相続人に子供がいる場合、法定相続人としては1人だけが認められ、子供がいない場合は、2人までが認められます。

相続順位:第1順位。配偶者と同様で、常に相続権があります。

◆父と母、あるいは、祖父母

直系卑属が誰もいないときに、相続人になることができます。
父と母がいないときは、祖父母が相続人になり、これらの人を直系尊属と言います。

相続順位:第2順位。第1順位の相続人がいないときに相続権があります。

◆兄弟姉妹、あるいはその子供

被相続人の直系卑属や直系尊属が、誰もいないときにはじめて相続人となることができます。

相続順位:第3順位。第1、2順位の相続人がいないときに相続権があります。

法定相続分

上位の相続順位の人がいるときは、下位の人には相続権がなく、相続の割合も決まっていて、これを、法定相続分と言います。

相続順位 相続割合
第1順位 配偶者
1/2
直系卑属
1/2
第2順位 配偶者
2/3
直系尊属
1/3
第3順位 配偶者
3/4
兄弟姉妹
1/4

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