相続で最も重要な要項の1つとして相続人調査があります。
誰が相続人なのかを調べる為、被相続人の「戸籍謄本」等を全て取得する必要があります。
戸籍を収集
戸籍は、夫婦とその未婚の子供を単位で編成した身分関係を明確に表した証明書です。誰と誰が結婚してその子供が誰でという事がわかるものです。
戸籍を請求できるのは、基本的にその戸籍の構成員、直系親族
戸籍を収集するには、被相続人の本籍地である市区町村役場で手続きを行う必要があります。遠方にある場合は、郵送でよる申請も可能です。
戸籍の種類
戸籍謄本の種類には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票があります。
◆戸籍謄本
一般的戸籍と言われてるものが、戸籍謄本です。
夫婦と子を単位で成り立っており、夫婦のどちらかが筆頭者となります。
子が結婚した場合には、新たに子夫婦のどちらかを筆頭者とした戸籍が作られます。
相続人調査において必要となる戸籍のひとつです。
◆除籍謄本
戸籍に記載されている人が、死亡や婚姻等よって戸籍から抜けるとことを除籍と言います。
戸籍上から全ての除籍されたものを除籍謄本と言います。
◆改製原戸籍
改製原戸籍とは、原戸籍、原戸籍謄本とも言われ、法令改正などによって書式変更前の戸籍のことを言います。
戸籍の書式が改正された場合、すべての戸籍の情報が転記されません。その為、被相続人のすべての戸籍情報を調べる場合に、書式改正前の改製原戸籍も必要となります。
この改製原戸籍に相続人が一人でもいた場合、相続人すべての合意が必要な遺産分割協議書は無効となります。
◆戸籍の附票
戸籍の附票とは、その戸籍が出来たときからの住所変更履歴が記載されたもので、戸籍に記載されている人が引越などをして役所に住所変更をした際、この戸籍の附票に新しい住所が記載されていきます。
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