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被相続人から相続する財産には、現金、不動産、金融資産等のプラスの財産と借金、租税公課、保証債務等のマイナスの財産があります。
また、被相続人が持っていたとしても相続財産に含まれないものがあります。
この相続財産をしつかり確認して「相続する」か「放棄する」かを選択する必要があります。

プラスの財産

  • 不動産(土地・建物)宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
  • 不動産上の権利借地権・地上権・定期借地権など
  • 金融資産現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
  • 動産車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
  • その他株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権

マイナスの財産

  • 借金借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
  • 公租公課未払の所得税・住民税・固定資産税
  • 保証債務(連帯保証人となっている場合など)実際に債務を有していなくても、債務保証したことにより将来発生しうる保証金
  • その他未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など

財産に該当しないもの

  • 財産分与請求権
  • 生活保護受給権
  • 身元保証債務
  • 扶養請求権
  • 受取人指定のある生命保険金(相続財産ではありませんが、相続税がかかる場合があります)
  • 死亡退職金(相続財産ではありませんが、相続税がかかる場合があります)
  • 墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの

財産の評価について

財産評価について、民法上の相続財産の評価方法は、具体的に定めておりません。その為、一般的には、時価で評価されています。
ただし、相続財産の評価方法により相続税での評価額が変わってきます。民法上と税法上での相続財産の範囲と評価方法が異なりますので注意が必要です。


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