財産分割の方法は、3つあります。
現物分割
現物分割とは、財産の1つ1つを相続人が取得する方法で、現物そのものを分割するものです。
財産分割の方法で一番多い方法です。
ただし、現物分割は現物のため相続分をきっちり分けるのは難しいため、代償分割などで補完する場合があります。
代償分割
特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法が代償分割です。
換価分割
換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。
現物を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。
こうした場合は、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があります。
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