平成27年より相続税の基礎控除額が減額となりますが、少しびっくりした勘違いの問合せがありました。
といいますのは、数年前に相続があったお客様からの問合せです。
数年前に父親がなくなられ、法定相続人は、母親及び子供2人の合計3人でした。
基礎控除額は5,000万+1,000万円×法定相続人3人で8,000万円でした。
結果的に、相続税はかかりませんでしたが、話し合いがまとまらず、財産分割ができないまま、税務関与がなくなりました。
最近、この子供さんの1人から問合せがあり「やっと財産分割できそうです。26年中に登記も終わらせた方が良いですよね。相続税がかからないように」と言われます。
最初はちょっとピンときませんでした。
つまりこの方は、相続財産を分割すると相続税申告が必要になると考えられたようなのです。さらに平成27年から基礎控除額の減額があるため、急いで相続財産の分割をしないといけないと考えたようです。
お間違えの無いように申し上げますが、相続税申告は、あくまでも被相続人が亡くなった日を基準に相続税法に基づいて計算がされ、相続財産の分割の時期は関係ありません。ですから基礎控除額も上記の金額のままで良いと言うことになります。
お間違えのないようにお願いいたします。