相続の基本的な流れをご説明します。
相続は無くなった方が亡くなったときから開始されます。(相続を開始の時は、正確には民法915条1項「自己のために相続の開始があったことを知った時」を言います。)
相続は、民法による規定が定められていますが、被相続人、相続人の意思を尊重することを優先して考えられています。
遺言書や相続人全体の話し合いによって相続の手続きも変わってきます。
被相続人の死亡から7日以内の手続き
◆死亡届提出
死亡届の提出を行います。
被相続人の死亡から3ヶ月以内の手続き
◆遺言書の有無を確認作業
◆家庭裁判所による遺言書の検認手続き
公正証書遺言書は、検認手続きが不要です。
(相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内)
◆相続放棄・限定承認の場合の手続き
- 相続放棄の場合-(3ヶ月以内に家庭裁判所にその旨の申述が必要)
- 限定承認の場合-(3ヶ月以内に家庭裁判所にその旨の申述が必要)
- 3ヶ月位内に相続を承認するか、放棄するか判断する資料が得られない場合
相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
裁判所HP(相続の放棄の申述 第7項)引用 - 相続開始から数年経過している場合の相続放棄の申述(相続の理由が必要です)
相続放棄の申述は,相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。
裁判所HP(相続の放棄の申述 第9項)引用
被相続人の死亡から10ヶ月以内の手続き
- 遺産分割協議と書面の作成
- 相続税申告(相続税がかかる場合)
被相続人の死亡から早めに行うべきもの
- 相続登記(遺産分割協議と書面の作成