相続人決定後、相続財産がプラス財産とマイナス財産の内容を確認し、どのような方法で相続するかを決定しなければなりません。
1.一般的な相続(単純承認)
相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法を単純承認と言います。
民法上、単純承認以外の方法の手続きを取らないで、一定の期間(熟慮期間)が経過してしまうと単純承認したものとみなします。したがって、単純承認は相続放棄・限定承認と異なり、家庭裁判所に対して申述などを行う必要はありません。
しかし、相続人が相続開始を知らなかった場合は、相続人に単純承認の意思があったものと認めるものがないため、単純承認したものとは、認められません。
ただし、下記の事例では、単純承認をしたものとみなされます。
単純承認とみなされるもの
- 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき。
- 相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき。
- 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、 又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき。
相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になります。
2.相続放棄
相続放棄は、通常、被相続人が死亡してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をしなければいけません。
この「3ヶ月間」の期間のうちに相続財産がプラス財産とマイナス財産を調査して、相続放棄をするかどうか判断する必要があります。
ただし、条件によっては3ヶ月を過ぎても相続放棄が出来る場合があり、裁判で相続放棄を認めた場合もあります。
3.限定承認
限定承認は、相続財産のプラス財産とマイナス財産のそのうちのプラス財産の範囲以内にでマイナス財産を相続する方法です。
限定相続の有効な例
- 債務が超過しているかどうかはっきりしない場合。
- 家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合。
- 債権の目処がたってから返済する予定であるような場合。
- 債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合。
- 家宝等の特定の相続財産を相続したい場合。
限定相続の注意点
- 相続人全員の総意が必要となります。
- 相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
- 限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益がある場合には、その値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税が課税されます。
限定承認は単純承認に比べ、無限責任ではなく有限責任という大きなメリットがあるため、利害調整が必要だと考えられており、手続きが複雑になっています。
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